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「大手企業会社員・公務員・会社役員・医師・士業」弁護実績多数あり
盗撮事件の弁護をご依頼いただいたお客様の声・直筆の体験談
被害者の処罰感情が強く、事件化は避けられないと思っていた。
被害届を出されず終わったことに感謝。
ペン型カメラによる盗撮で被害届を提出されそうになったものの、被害者と示談が成立し事件にならず終えた事案の「お客様の声」と弁護士による解説です。処罰感情が強い被害者と示談を成立させ被害届を出されず終えた結果に好評価をいただきました。
当該盗撮事件のお客様の体験談
被害者の処罰感情がとても強く事件化は避けられないと思っていました。
2か月の期間の末、示談が成立し被害届も出されることなく終わりとても感謝しております。
これからは家族のため一生懸命働いて償っていきたいと思います。
当該盗撮事件の概要
ご依頼者様(事務職、30代)が、勤務先の更衣室内にペン型カメラをしかけて同僚の女性を動画撮影した後、後悔して自ら女性に打ち明けたところ、警察に被害届を提出されそうになった事件です。
当該盗撮事件の弁護士の活動内容と結果
事件はご依頼者様の勤務先にも知れるところとなり、ご依頼者様は勤務先を退職されることとなりました。また、被害者の方はお怒りになっており、ご依頼者様の盗撮行為について警察に被害届を提出される可能性がありました。
担当した弁護士は、時間をかけて、被害者の方との話し合いに臨みました。今後ご依頼者様が絶対に被害者の方やそのご家族に近づかないこと、盗撮の機器やデータはすべて破棄することなどを約束し、ご依頼者様とそのご家族様に丁寧な謝罪文も書いていただきました。担当弁護士は、被害者の方の気持ちを慮りながら、時間を置いて3回程話し合いを行い、その結果示談に応じていただきました。被害届も警察に提出しないという約束をしていただき、ご依頼者様の盗撮事件は警察による捜査やその後の処分を受けることなく終わりました。
当該盗撮事件のポイント
盗撮事件の場合、まず盗撮があったことが発覚し、被害者の方が警察に被害届を提出し、それを受けて警察が捜査(逮捕や取調べなど)を行い、その後担当の検察官が処分(不起訴や罰金など)を決めるというのが一般的な流れです。
つまり、盗撮を行ったことが発覚してしまっても、被害者の方の意思で被害届が警察に提出されなければ、捜査やその後の刑罰も受けることなく終わる場合が多いのです。
犯罪を犯してしまえば、国から刑罰を受ける、というのが基本的な社会のルールです。しかし、他方で、基本的にはやってしまった側とやられた側との当事者同士の問題でもあります。そして、当事者同士できちんとけじめをつけて解決が図れれば、あえて国家による刑罰を受けるという深刻な事態にまで発展しない場合もままあるのです。
ですから、仮に盗撮事件を起こしてしまったとしても、こういった案件に慣れた弁護士に依頼して、適切な対処をしてもらうことが大事です。今回は、担当弁護士が、当初かなりお怒りであった被害者の方に丁寧に対応し、時間をかけて粘り強く交渉にあたったことで示談に応じていただくことができ、被害届の提出もされずに終わりました。
ところで、今回の事件は、更衣室内という「人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た」行為にあたり、軽犯罪法という法律違反の罪になります。罰則は、拘留(1日以上30日未満の拘置)又は科料(1,000円以上1万円未満の金員の支払い)を科されるというのが基本的な定めです。また、盗撮目的という違法な目的で更衣室に侵入していますので、建造物侵入の罪にも問われるおそれがあります。ですので、電車内や駅のエスカレーターなどの公共の場所で盗撮行為を行った際に適用される迷惑行為防止条例とは違う法令違反となりますのでその点注意が必要です。
盗撮事件でお困りの方は、お一人で悩まず、まずはお電話をお願い致します。

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