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盗撮のよくある質問
盗撮等の違法性に関する具体的な質問
長年付き合っていた女性にフラれてしまい、その腹いせに、以前ホテルで彼女に内緒で撮影した、性行為のビデオ映像をネット上に流しました。
その後、その女性にそれがバレてしまい、直ちに何とかしなければ警察に行くと言われました。私のした行為は、犯罪になるのでしょうか。
女性に内緒でビデオ撮影する行為には、軽犯罪法違反の罪が、性行為のビデオ映像をネット上に流す行為には、わいせつ電磁的記録頒布などの罪が成立する可能性があります。また、ネット上の書き込みと相まって、名誉棄損罪や強要罪・脅迫罪などの罪が成立する可能性もあります。
まず、交際していた男女が合意の上で性行為することは何ら法律に触れることではありません。しかし、その性行為の様子を一方の承諾なく撮影したときには、ビデオのレンズを通してひそかに覗き見たとして軽犯罪法の窃視にあたる可能性があります。
そして、女性の裸体や性行為を撮影した静止画や動画を保管していても、保管行為が犯罪に問われることもありませんが、男女関係が破たんし、裸体や性行為が映し出された画像をインターネットで流出すれば、わいせつ電磁的記録頒布などの犯罪が成立します。この罪は、健全な性秩序や性風俗を保護しようとする社会に対する犯罪です。
そうした性風俗などの保護以前に、個人の性的自由やプライバシーの側面も害されることがあり、その女性の社会的評価を低下させたとして名誉棄損罪で処罰される可能性もあります。
なお、被害女性が18歳未満の女性であれば、女性の裸体や性行為を撮影することが児童ポルノ製造に当たり、これをインターネット上に流出すれば、児童ポルノ提供として重く処罰されることがあります。

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